| (設置)
第1条 長野県看護大学(以下「本学」という。)に、県立大学としてその運営に広く県民の意見を反映させるため、長野県看護大学運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議し、及び学長に対して助言 又は提言を行うものとする。
(1) 本学の教育研究上の目的の達成に関する重要事項
(2) 本学の教育研究活動の状況について本学が行う点検・評価に関する重要事項
(3) その他本学の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は、本学の教職員以外の者で次の各号に掲げる者のうちから教授会の意見を聞いて学長が委嘱する委員若干名をもって組織する。
(1) 地方公共団体の関係者
(2) 看護現場の関係者
(3) 大学その他の教育研究機関の関係者
(4) 地域経済界の関係者
(5) 本学の卒業生及び修了生
(6) その他大学に関し広くかつ高い識見を有する者
(任期)
第4条 前条に定める委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補充し、補充された者の任期は前任者の残任期間とする。
(座長等)
第5条 協議会に座長を置き、委員の互選により選出する。
2 座長は、会務を総括する。
3 座長に事故あるときは、委員の中から座長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(定足数)
第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(本学教職員の出席)
第7条 座長が必要と認めるときは、本学の教職員を協議会に出席させ、その説明等を求めることができる。
(審議結果等の尊重)
第8条 学長は、協議会の審議の結果等を、大学運営に反映させるよう努めるものとする。
(庶務)
第9条 協議会に関する庶務は、事務局総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
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